出産手当金とは、産前・産後の休みの間に貰えるお金で、勤め先の健康保険に入っていることが条件で、派遣社員でも支給される。退職後の支給は法改正で廃止されるようになった。
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出産手当金とは、産前・産後の休みの間に貰えるお金のことで、条件等は法で定められている通りである。 出産後支給を受けられるものの中に、出産育児一時金があるが、これは健康保険の種類問わず一律35万円で支給されるもので、出産手当金とは異なる。 出産手当金が受けられる期間は、出産の日以前42日(多胎妊娠は98日)から出産日後56日の98日間であり、あくまでも会社員や公務員で仕事を継続する母親にあたえられるものなので、産休中にもらえるお給料代わりみたいなものである。 2007年4月から法律がかわり、退職後6ヶ月以内に出産した人、任意継続した場合給付対象から外れる。 対象者は、勤め先の健康保険に加入し、産休中も継続していることが条件である。
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手続きの手順としては、まず産休前に健康保険出産手当金請求書を会社及び社会保険事務所で受け取る。 出産後、担当医師に産後必要事項を記入してもらい、産後56日以降に、会社に必要事項を記入してもらう。 申請後、1ヶ月〜2ヶ月でお金が振り込まれることとなる。 注意しなければならないのは、出産日は産前として数える。 勤め先の健康保険への加入の条件を満たしていれば、契約社員などでも手当ては支給される。 出産の時に貰い忘れても2年以内なら全額請求可能である。 2年以降の請求は1日分づつ減額されていくので注意が必要である。
上記の条件を満たしていても、出産手当金が支給されない場合もある。。 出産手当金の支給額は日給の60パーセントであるので、産休中に給料が6割以上貰える場合は対象外になる。 30パーセント給料が支払われる場合、60パーセントとの差額30パーセント×日数分の支給という計算になる。 2年+98日経過後の場合、貰い忘れて請求してももらえないので注意しなくてはならない。 手当金の対象外なのは、勤め先の保険に加入していない、夫の健康保険に加入している場合、自営業やパートなど国民健康保険に加入している人である。 予定日より早まっての出産になった場合は、支給額が減給される場合もある。 予定日より遅れた場合は、その日数分加算され支給額も増える。 契約社員にとって、育児休業給付金と比べ出産手当金は受け取りやすい。 出産手当金は、死産・流産・人工流産・早産・生産すべてが支給対象になり、妊娠4ヶ月以上(85日以上)を出産としている。 平成19年4月1日より、退職後の出産手当金は、健康保険法改正で廃止されている。 退職後に手当金を貰う場合は、出産後の退職にしなければならない。 つまり、出産時点で退職しない、被保険者資格が継続していることが受給条件の一つである。 また現在は退職後の健康保険の任意継続だけでは出産手当金は受け取ることが出来ない。 組合健保、政府管掌健保ともに出産手当金対象となる。 出産手当金の算出方法が給料の金額を基本としているので、金額が多ければ、貰える手当て金も多くなる。 だが上限金額もあり、給料と手当金の両方を貰うことは出来ない。 出産手当金は、法で定められた産前と産後の休みの期間を所得を補って生活するためのお金である。